ID番号 | : | 09431 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 建設アスベスト訴訟(京都)事件 |
争点 | : | 屋外建設作業に係る石綿関連疾患の予見可能性の有無 |
事案概要 | : | (1)被上告人らは、屋外の建設現場における石綿(アスベスト)含有建材の切断、設置等の作業(以下「屋外建設作業」という。)に屋根工として従事し、石綿粉じんにばく露したことにより、中皮腫にり患したと主張するAの承継人である。本件は、被上告人らが、〈1〉上告人国に対し、建設作業従事者が石綿含有建材から生ずる石綿粉じんにばく露することを防止するために上告人国が労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めるとともに、〈2〉上告人株式会社ケイミュー及び同株式会社クボタ(以下、併せて「上告人建材メーカーら」という。)に対し、上告人建材メーカーらが石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示することなく石綿含有建材を製造販売したことによりAが中皮腫にり患したと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。 一審(京都地裁)、控訴審は国及び建材メーカーらの責任を認め、損害賠償を命じた。 (3)これに対し最高裁判決は、国及び建材メーカーが,屋外建設作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたとはいえないとして、被上告人らの損害賠償の請求を棄却した。 |
参照法条 | : | 国家賠償法1条 民法709条 労働安全衛生法22条 労働安全衛生法23条 労働安全衛生法27条 労働安全衛生法57条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則 (民事) /国に対する損害賠償請求 労働契約 (民事) /労働契約上の権利義務(16) /安全配慮 (保護) 義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 令和3年5月17日 |
裁判所名 | : | 最高裁1小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成31年(受)290号 /平成31年(受)291号 /平成31年(受)292号 |
裁判結果 | : | 一部変更、一部破棄自判 |
出典 | : | 最高裁判所裁判集民事265号201頁 訟務月報67巻11号1590頁 裁判所時報1768号17頁 判例時報2498号52頁 判例タイムズ1487号149頁 労働判例1259号33頁 労働法律旬報1993号74頁 裁判所ウェブサイト掲載判例 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 下山憲治・法律時報93巻11号58~63頁2021年10月 石橋秀起・法律時報93巻11号64~69頁2021年10月 桑原勇進・月刊法学教室494号65~70頁2021年11月 遠地靖志・民主法律時報575号1~2頁2021年6月 村松昭夫、鎌田幸夫、谷真介・労働法律旬報1993号11~25頁2021年10月10日 下山憲治・季刊労働者の権利343号18~24頁2021年10月 吉村良一・季刊労働者の権利343号25~33頁2021年10月 島村健・論究ジュリスト37号174~181頁2021年11月 大塚直・論究ジュリスト37号182~189頁2021年11月 |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則 (民事) /国に対する損害賠償請求〕 (1)上告人国において、平成13年から平成16年9月30日までの期間に、屋外建設作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたということはできない。したがって、厚生労働大臣が、平成14年1月1日から平成16年9月30日までの期間に、安衛法に基づく規制権限を行使して、石綿含有建材の表示及び石綿含有建材を取り扱う建設現場における掲示として、石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患にり患する危険がある旨を示すこと等を義務付けなかったことは、屋外建設作業に従事する者との関係において、安衛法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものとはいえず、国家賠償法1条1項の適用上違法であるということはできない。 これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれば、被上告人らの上告人国に対する請求は理由がない。 〔労働契約 (民事) /労働契約上の権利義務(16) /安全配慮 (保護) 義務・使用者の責任〕 (2)上告人建材メーカーらにおいて、平成13年から平成15年12月31日までの期間に、自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外建設作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたということはできない。したがって、上告人建材メーカーらが、平成14年1月1日から平成15年12月31日までの期間に、上記の者に対し、上記石綿含有建材に前記の内容の表示をすべき義務を負っていたということはできない。 これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれば、被上告人らの上告人建材メーカーらに対する請求は理由がなく、被上告人らの上告人クボタに対する請求を棄却した第1審判決は正当である。 |