ID番号 | : | 10002 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | スナック「水中花」事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | スナックの経営者が一八歳未満の労働者に深夜業をさせたとして労基法六一条一項違反の罪に問われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法61条1項 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働 |
裁判年月日 | : | 1983年9月30日 |
裁判所名 | : | 新潟家 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和58年 (少イ) 2 |
裁判結果 | : | 有罪(罰金20,000円) |
出典 | : | 家裁月報36巻4号130頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の深夜労働〕 被告人は、新潟市(略)において、スナック「A」の名称で飲食店を経営しているものであるが、法定の除外事由がないのに、別表記載のとおり、昭和五七年一一月一五日から同月二〇日までの間、同店において、一八歳未満の労働者B(昭和四一年三月五日生)に対し、午後一〇時から午前五時までの間、深夜業に従事させたものであり、 (中略) 被告人の判示各所為はいずれも労働基準法一一九条一号、六二条一項、罰金等臨時措置法四条一項に該当するところ、各所定刑中いずれも罰金刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四八条二項により各罪所定の罰金の合算額の範囲内で被告人を罰金二万円に処し、右罰金を完納することができないときは同法一八条により金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することにする。 |