全 情 報

ID番号 10006
事件名 労働基準法違反被告事件/児童福祉法違反被告事件
いわゆる事件名 クラブ「シルバーポイント」事件
争点
事案概要  ナイトクラブ経営者が満一八歳に満たない者に深夜業をさせたとして起訴された事例(有罪)。
参照法条 労働基準法61条1項
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
裁判年月日 1979年7月17日
裁判所名 福島家
裁判形式 判決
事件番号 昭和54年 (少イ) 1 
裁判結果 有罪
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
 被告人Y1は、被告人有限会社Y2のために、法定の除外事由がないのに、別紙一覧表記載のとおり昭和五四年五月五日から同年六月四日までの間、前記ナイトクラブ「A」において、前後二九回にわたり満一八歳未満の労働者B(昭和三七年一〇月三〇日生)に対し、午後一〇時から午後一一時三〇分ころまでの間合計約四三時間三〇分の深夜業に従事させてこれを使用した。
 これは労基法六二条(現六一条)一項に違反する。