全 情 報

ID番号 10007
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 キャバレー「ニュー白夜」事件
争点
事案概要  キャバレー経営者がホステスに対する賃金と前借金とを相殺し、右ホステスに休日に労働させた等を理由として労基法違反等で起訴された事例(有罪)。
参照法条 労働基準法17条
労働基準法119条1号
体系項目 労働契約(刑事) / 前借金相殺の禁止
裁判年月日 1979年11月22日
裁判所名 盛岡地
裁判形式 判決
事件番号 昭和53年 (わ) 235 
裁判結果 有罪
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-前借金相殺の禁止〕
 被告人は、久慈市(略)においてキャバレー「A」を経営しているものであるが、右「A」のホステスらに対し、それぞれ、同店で働くことを条件として前貸をするなどして、債権を有していたところ、起訴状の別紙「前借金相殺一覧表(一)」記載のとおり、昭和五一年一二月五日から同五三年九月五日までの間、前後四二回にわたり、同店において、同店ホステスBほか八名につき、右の債権と当該ホステスに対する賃金(合計九〇万九、〇〇〇円)とをそれぞれ相殺したが、これは労基法一七条に違反する。