全 情 報

ID番号 10010
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 日立水沢製作所事件
争点
事案概要  一八歳に満たない年少者を有機溶剤蒸気の発散する場所で就労させたとして製作課長等が労基法六三条二項違反の罪に問われた事例。
参照法条 労働基準法62条2項
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
罰則(刑事) / 罪数
裁判年月日 1977年7月25日
裁判所名 仙台高
裁判形式 判決
事件番号 昭和52年 (う) 118 
裁判結果 有罪(確定)
出典 時報879号155頁/刑裁月報9巻7・8合併号429頁/家裁月報31巻2号165頁
審級関係 一審/10563/盛岡家一関支/昭52. 3.28/昭和51年(少イ)2号
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告株式会社Y1は、水沢市(略)に本店を置き、同所に北野工場を設けて主としてテレビの部品であるフライバックトランス、偏向ヨーク等の製造、販売を業とするもの、被告人Y2は、被告会社の第二製作課長として、同課に所属する労働者に関する事項について被告会社のため行為するものであるが、被告人Y2は、被告会社の業務に関し、別紙のとおり、昭和五〇年九月一日から同年一二月八日までの間、前後六三日間にわたり、右北野工場第二製作課において、満一八歳に満たないA(昭和三三年七月一三日生、当時一七歳)を、有機溶剤である一・一・一-トリクロルエタン(別名メチルクロロホルム)の蒸気を発散する場所における業務に就かせ、もつて満一八歳に満たない者を衛生に有害な場所における業務に就かせたものであり、右行為は労基法六三条二項に違反する。
〔罰則-罪数〕
 使用者が満一八歳に満たない者を多数日にわたり衛生に有害な場所における業務に就かせた場合には、原則として、その就業日ごとに労働基準法六三条二項違反の罪が成立するものと解すべきであり、これらを包括して一罪とみるべきものではない。