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ID番号 : 10011
事件名 : 職安法・労基法違反被告事件
いわゆる事件名 : 山五工業事件
争点 :
事案概要 :  職安法四四条に違反する労働者供給事業を行い、また、労基法六条に違反して「他人の就業に介入して利益を得た」として会社役員等が起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法6条
労働基準法118条1項
職業安定法44条
体系項目 : 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 : 1976年3月1日
裁判所名 : 東京高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和50年 (う) 1791 
裁判結果 : 有罪(懲役4~8か月・執行猶予2年)
出典 : 高裁刑集29巻2号205頁/東高刑時報27巻3号33頁/タイムズ340号299頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労基法総則-中間搾取〕
 労働基準法六条に「他人の就業に介入し」とは、同法八条の労働関係の当事者間に第三者が介在して、その労働関係の開始、存続等について媒介又は周旋をするなどその労働関係について何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいうものである(最高裁判所昭和三一年三月二九日第一小法廷決定・刑集一〇巻三号四一五頁)が、右の労働関係は当事者間に労働契約が成立した場合に限らず、その労働について事実上の使用従属関係が生じた場合をも含むものと解すべきである。