ID番号 | : | 10013 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | ドライブイン「因幡の白うさぎ」事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | ドライブインの経営者が一八歳に満たない高校生など三人をアルバイトとして雇入れて深夜業に使用したとして労基法六二条一項違反の罪に問われた事案。 |
参照法条 | : | 労働基準法61条1項 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働 罰則(刑事) / 罪数 |
裁判年月日 | : | 1975年2月5日 |
裁判所名 | : | 鳥取家 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和49年 (少イ) 1 |
裁判結果 | : | 有罪(罰金20,000円) |
出典 | : | 家裁月報27巻9号139頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の深夜労働〕 被告人は鳥取市(略)においてドライブイン「A」を経営している者であるが、店の所在が国道九号線沿いのため夏期の帰省客が多い期間中深夜勤をしてくれる臨時従業員をほしいと思つていたところ、同店でアルバイトをしていたBから、同人の弟とその友人で十八歳に満たない高校生など計三人についてアルバイトとしての雇入方を問い合わされたため、八月中旬の盆頃までの間雇い入れることとし、 法定の除外事由がないのに、別記(編略)記載のとおり、昭和四九年七月二一日、同二三日の二日間にわたり、右「A」において、満十八歳に満たないCほか二名を午後一〇時から午前五時までの間に、一人当り合計九時間四一分来客の接待に従事させ、もつて深夜業に使用したものである。 〔罰則-罪数〕 本件の罪数については雇い入れた少年の各人ごとに一罪と考える。本件では、各人が各二日勤務しているが、それは、当初から一個の契約により継続して数日間働らく予定のもとに犯されたものであるから、数日分を包括して一罪と考える。 |