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ID番号 : 10015
事件名 :
いわゆる事件名 : 富士レストラン事件
争点 :
事案概要 :  レストラン経営者が高校生に深夜アルバイトをさせた事例(有罪)。
参照法条 : 労働基準法61条1項
労働基準法119条1号
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
裁判年月日 : 1975年12月16日
裁判所名 : 甲府家
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和50年 (少イ) 2 
裁判結果 : 有罪
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
 (被告人は)、食堂「A」を経営するB株式会社の従業員で、同レストランの支配人として、右レストランの営業全般を掌理し、労働者の採用、労働条件の決定等労働者に関する事項をも担当していたものであるが、同レストランにおいて、別紙深夜就業一覧表記載のとおり、昭和四八年六月二三日から翌四九年八月三一日までの間、前後四二三回(延べ二、九六一時間)にわたり、満一八歳に満たない従業員Cほか一三名をして、午後一〇時から翌日午前五時までウエイター、皿洗い等に就労させて、もつて深夜業に使用したものである。これは労基法六二条一項に違反する。