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ID番号 10017
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 ドライブイン「元起」事件
争点
事案概要  一八歳未満の男子六名を深夜業に従事させたとしてドライブイン経営者等が起訴された事例。
参照法条 労働基準法61条1項
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
罰則(刑事) / 罪数
罰則(刑事) / 両罰規定
裁判年月日 1974年7月18日
裁判所名 岐阜家
裁判形式 判決
事件番号 昭和49年 (少イ) 1 
裁判結果 有罪(罰金40,000円・70,000円)
出典 家裁月報27巻3号110頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
〔罰則-罪数〕
 被告会社は恵那市(略)に営業所を設けドライブイン「A」名下に土産品の販売、飲食店経営等の事業を営むもの、被告人Yはその従業員で、右ドライブイン「A」の支配人として、労働者に関する事項について被告会社のために行為するものであるが、被告人Yは被告会社の業務に関し、法定の除外事由がないのに昭和四八年七月二五日から同年八月一七日までの間、右ドライブイン「A」において、別表1ないし6深夜労働一覧表に記載のとおり、満一五歳以上で満一八歳に満たない労働者B他五名をして延ベ五〇六時間二三分いずれも売店店員として深夜労働をさせたものである。
 1 被告人Yの行為は労働基準法第六二条、第一一九条第一号に該当するが、罰金刑を選択し、なお、年少労働者各人につき、時間外労働一日につき一罪が成立するものと解するので、刑法第四五条前段の併合罪として、同第四八条第二項の罰金額合算の範囲内において、主文のとおり量刑し、かつ刑法第一八条第一項によつて労役場留置の宣告をする。
〔罰則-両罰規定〕
 2 被告人会社に対しては以上のほか労働基準法第一二一条第一項を適用して主文のとおり量刑する。