全 情 報

ID番号 10019
事件名 職業安定法違反被告事件/労働基準法被告事件
いわゆる事件名 いすず陸送KK事件
争点
事案概要  労働者供給事業を行うA株式会社から労働者の供給をうけ自動車の保管、整備等の業務に従事させた者および右労働者供給事業を行った者が職安法、労基法(中間搾取)違反で起訴された事例。
参照法条 労働基準法6条
労働基準法118条1項
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1974年9月25日
裁判所名 横浜地
裁判形式 判決
事件番号 昭和47年 (わ) 625 
裁判結果 有罪
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 被告人Y1は、被告人Y2とともに、A株式会社に供給した労働者Bほか一八名に対する賃金をB株式会社を介して受け取りながらその一部を利得し、もって業として他人の就業に介入して利益を得たものであり、これは労基法六条違反にあたる。