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ID番号 : 10022
事件名 : 公務執行妨害、傷害被告事件
いわゆる事件名 : 仙台駅事件
争点 :
事案概要 :  昭和三九年の春闘に際し国鉄職員がビラはがしを継続していたのに対し右職員の顔面を殴打した国労組合員が公務執行妨害等で起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法33条
刑法95条
体系項目 : 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
裁判年月日 : 1973年5月25日
裁判所名 : 最高二小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和44年 (あ) 1629 
裁判結果 : 有罪(懲役2か月・執行猶予1年)
出典 : 刑集27巻5号1115頁/時報702号110頁/タイムズ297号342頁/裁判所時報619号2頁/裁判集刑189号65頁
審級関係 : 控訴審/仙台高/昭44. 4. 1/昭和41年(う)34号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
 本件のように、法令により公務に従事する者とみなされる日本国有鉄道職員であつて労働基準法の適用を受ける者に対する職務命令が、同法所定の労働時間の制限を超えて就労することをもその内容としており、かつ、その者の就労が右制限を超えたからといつて、そのために職務の執行が具体的権限を欠いて違法となるものではなく、これに対して暴行脅迫を加えたときは公務執行妨害罪の成立を妨げないと解するのが相当である。