全 情 報

ID番号 10026
事件名 職業安定法違反事件
いわゆる事件名 バーモナコ事件
争点
事案概要  二人の女性を芸妓とバーホステスとに就職斡旋した者が職安法および労基法違反の責任を問われた事例。
参照法条 労働基準法6条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1972年7月31日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和47年 (う) 731 
裁判結果 無罪
出典 東高刑時報23巻7号151頁/タイムズ288号383頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 職業安定法三二条一項本文は、「何人も有料の職業紹介事業を行ってはならない。」と規定し、有料の職業紹介を業とすることを禁止する趣旨が明示されており、また、労働基準法六条は、「法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定しているのであるから、他人の就業に介入して利益を得ることを業とすることを禁止する趣旨と解される。そして、右に業とするというためには、行為としては単に一回の斡旋行為が行なわれただけでも足りるけれども、いずれにせよ同種の行為を将来にわたつて反覆継続する意思でこれを行なつた場合にはじめて業としたものということができると解すべきである。