ID番号 | : | 10027 |
事件名 | : | 児童福祉法違反被告事件/労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | マッサージ治療院事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | マッサージ治療院において、児童をマッサージ師見習として雇入れ、深夜まで淫らな行為をするおそれのある宿泊客にマッサージする等の行為をさせた者が児童福祉法、労基法違反の罪に問われた事例(有罪)。 |
参照法条 | : | 労働基準法61条1項 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働 罰則(刑事) / 併合罪等 |
裁判年月日 | : | 1971年1月7日 |
裁判所名 | : | 静岡家沼津支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和45年 (少イ) 11 |
裁判結果 | : | 有罪(懲役8か月・執行猶予3年) |
出典 | : | 家裁月報23巻10号118頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の深夜労働〕 〔罰則-併合罪等〕 被告人の判示各所為は、児童福祉法第三四条第一項第九号、第六〇条第二項に該当すると共に、労働基準法第六二条第一項、第一一九条第一号に該当し、右は一個の行為で数個の罪名に触れる場合に相当するので刑法第五四条第一項前段、第一〇条により重い児童福祉法違反罪の刑に従い、以上は刑法第四五条前段の併合罪であるから、所定刑中各懲役刑を選択し同法第四七条、第一〇条により犯情の重い判示第一の児童福祉法違反罪の刑に加重した刑期範囲内において被告人を主文の刑に処する。 |