全 情 報

ID番号 : 10054
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 : 高砂金属工業事件
争点 :
事案概要 :  満一八歳に満たない年少者に対して法定の除外事由がないのに一日の適法労働時間をこえて一時間半ないし五時間、時間外労働をさせたことにより管理部長等が起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法60条3項
労働基準法119条1号
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
裁判年月日 : 1966年1月21日
裁判所名 : 東京家
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和39年 (少イ) 31 
裁判結果 : 有罪(罰金70,000円,30,000円)
出典 : 家裁月報18巻10号109頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
 被告人Y1株式会社の判示事実は、労働基準法六〇条三項、一一九条一号、一二一条一項に、被告人Y2の判示事実は、同法六〇条三項、一一九条一号、刑法六〇条に、各該当し、右違反は少年各個人別に、使用各週毎に、一罪が成立するものと認められる