ID番号 | : | 10056 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 光邦印刷事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 満一八歳に満たない年少者を労基法六〇条三項に違反して時間外労働をさせたことにより取締役と事業主が起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法60条3項 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働 |
裁判年月日 | : | 1966年4月11日 |
裁判所名 | : | 東京家 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和41年 (少イ) 6 |
裁判結果 | : | 有罪(罰金30,000円,50,000円) |
出典 | : | 家裁月報19巻2号149頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の時間外労働〕 Aは当該週のうち、九月三〇日(木)は有給休暇をとり、その日の労働時間は零である。したがつて同人は当該週には実際には四六時間一五分しか働いておらず、四八時間を超えた労働はしていない。そしてその週の中の一日は労働時間零であることは前記のとおりである。もつとも同人が九月三〇日(木)に出勤していたならば、予定通り一日九時間一五分の労働をさせられることになつたであろうことは認められる。しかし、現実には会社は同人をその週のうち一日はまるまる休ませたのである。事実が右の如くである以上、同人に対し「一週の労働時間が四八時間を超えず、かつ一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合でないのに」、一日につき一時間一五分の時間外労働をさせたものであるということはできない。使用者が違法な時間外労働をさせたか否かは、使用者の定める勤務時間によつてではなく、使用者が実際に労働者に労働をさせた時間によつて判断すべきものである。よつてこの点については被告事件が罪とならないものとして刑訴三三六条により無罪の言渡をする。 |