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ID番号 : 10060
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 : 東横食品工業事件
争点 :
事案概要 :  満一八歳に満たない少年に深夜労働をさせたとして従業者と会社が起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法60条3項
労働基準法61条1項
体系項目 : 罰則(刑事) / 罪数
裁判年月日 : 1965年4月2日
裁判所名 : 東京家
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和39年 (少イ) 40 
裁判結果 : 有罪(罰金80,000円,20,000円)
出典 : 家裁月報17巻8号120頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔罰則-罪数〕
 労働基準法六〇条三項違反は少年各個人別に使用各週毎に一罪が成立し、同法六二条一項違反は特段の事情がない限り少年各個人別に使用日毎に一罪が成立する(昭和三三年あ第二七一四号、同三四年七月二日最高第一小法廷決定参照)