ID番号 | : | 10062 |
事件名 | : | 児童福祉法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | トルコヘルス横浜事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 満一八歳に満たない児童である女性二名をトルコ嬢として稼働させたことが児童福祉法に違反するとして起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法61条 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働 |
裁判年月日 | : | 1965年9月30日 |
裁判所名 | : | 横浜家 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和40年 (少イ) 15 |
裁判結果 | : | 有罪(罰金10,000円) |
出典 | : | 家裁月報18巻6号196頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の深夜労働〕 次に弁護人は「トルコA」がBを使用した関係は児童福祉法三四条一項九号の「児童に対する支配が正当な雇用関係に基くもの」であると主張する。 よつて、審按するに右法条部分の趣意は雇用関係が民法及び労働基準法に照し正当なものである場合と解すべきところ、トルコ嬢Bと使用主との関係は同女が労務提供の報酬として使用主から給料を受ける代りに浴客から手数料を受ける民法の雇傭契約に準ずる契約に基くものというべきであるが、本件トルコ嬢の業務は労働基準法六二条六三条にいう十八歳に満たない女子を深夜業及び福祉に有害な場所に就業させることの禁止に違反しているものと認められるので、前記児童福祉法三四条一項九号にいわゆる正当な雇用関係に基くものということはできないから、右主張も亦理由がない。 |