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ID番号 : 10067
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 :
争点 :
事案概要 :  一五歳に満たない少年を法定の除外事由がないのに新聞配達の業務に就かせたことが、労基法五六条に違反するとして起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法56条
労働基準法118条1項
体系項目 : 年少者(刑事) / 最低年令
裁判年月日 : 1964年5月29日
裁判所名 : 名古屋家
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和39年 (少イ) 2 
裁判結果 : 有罪(罰金8,000円)
出典 : 家裁月報16巻11号177頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-最低年令〕
 被告人Yは名古屋市(略)に店舗を有し新聞販売業を経営しているものであるが何等法定の除外事由がないのに拘らず昭和三八年八月一〇日頃より同三九年一月三一日頃までの間別表(編注、省略)のとおり満一五歳に満たない児童であるA外七名を右営業所に雇入れて新聞配達をさせ、もつて満一五年に満たない児童を労働者として使用したものである。