ID番号 | : | 10072 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | |
争点 | : | |
事案概要 | : | 一五歳未満の年少者を、法定の除外事由がないのにもかかわらず新聞配達に従事させ、労働者として使用したことが、労基法五六条一項に違反するとして起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法56条1項 労働基準法118条 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 最低年令 |
裁判年月日 | : | 1963年1月25日 |
裁判所名 | : | 名古屋家 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(罰金5,000円) |
出典 | : | 家裁月報15巻9号276頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-最低年令〕 (適用した罰条) 労働基準法第五六条第一項第一一八条刑法第四五条後段第五〇条(昭和三七年一〇月三日の確定裁判)第四八条第二項第一八条第一項 (罪となるべき事実) 被告人は名古屋市(略)においてA新聞販売店を営み新聞の配達を業としているものであるが、法定の除外事由がないのに拘らず (一) 昭和三六年九月中旬頃から昭和三七年九月上旬頃までの間、B(昭和二三年二月二六日生)に (二) 昭和三六年一一月中旬頃から昭和三七年九月下旬までの間、C(昭和二二年一〇月二〇日生)に (三) 昭和三六年一二月上旬頃から昭和三七年九月下旬までの間、D(昭和二二年一一月七日生)に (四) 昭和三六年一二月上旬頃から昭和三七年九月下旬までの間、E(昭和二三年六月一九日生)に (五) 昭和三七年九月一〇日頃から同月下旬頃までの間、F(昭和二四年一月二九日生)に (六) 昭和三六年一二月上旬頃から昭和三七年九月下旬頃までの間、G(昭和二五年四月二七日生)に (七) 昭和三七年一月中旬頃から同年九月下旬頃までの間、H(昭和二六年九月一六日生)に (八) 昭和三七年六月下旬から同年九月下旬頃までの間、I(昭和二六年七月一日生)に 夫々同市内自己担当配達区域につき毎日朝夕刊の配達をなさしめ、もつて満一五年に満たざる児童を労働者として使用したものである。 |