ID番号 | : | 10073 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 山房事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 未成年女子労働者に深夜労働をさせたことが、労基法六二条一項(現六四条の三)に違反するとして起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法64条の3 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 女性労働者(刑事) / 深夜労働 |
裁判年月日 | : | 1963年2月15日 |
裁判所名 | : | 名古屋家 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(罰金60,000円,30,000円) |
出典 | : | 家裁月報15巻5号144頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔女性労働者-深夜労働〕 (罪となるべき事実) 被告人Y1株式会社は愛知県知多郡東浦町(略)に本件並に工場を有し、綿その他繊維の紡績製織並に加工販売等の業務を営むもの、被告人Y2は同社取締役現場責任者として、被告人Y3は同社現場責任者として共に同社工場における生産業務を担当し、同社従業員の労務管理等の権限と責任を有するものであるが、被告人Y2、同Y3の両名は共謀の上、右会社の業務に関し、何等法定の除外事由がないのに拘らず別紙一覧表記載のとおり、昭和三七年一月一五日より同月二九日までの間前記工場において、二〇年に満たない女子労働者A外三五名をして午後一〇時以降翌日午前五時までの間一人一日一時間乃至三時間宛延計三五〇回に亘り、合計六六四時間三〇分の深夜業に服させたものである。 |