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ID番号 : 10074
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 :
争点 :
事案概要 :  一五歳の少女に出前持ち等の仕事をさせながら、その年齢を証明する戸籍証明書を備え付けなかったことが、労基法五七条一項に違反するとして起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法57条1項
労働基準法120条1号
体系項目 : 年少者(刑事) / 年少者の証明書
裁判年月日 : 1963年2月20日
裁判所名 : 仙台家古川支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和38年 (少イ) 1 
裁判結果 : 有罪(罰金2,000円)
出典 : 家裁月報15巻6号127頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-年少者の証明書〕
 (罪となる事実)
 被告人は、肩書住居において、飲食店兼肉屋を経営しているものであるが、昭和三七年九月二七日から同年一二月一日までの間、中学三年生であるA当一五年を雇入れて出前持ち等の仕事をさせていたに拘らず、その間、事業場である右店舗に同人の年齢を証明する戸籍証明書を備付けて置かなかつたものである。
 (証拠の標目)(省略)
 (法令の適用)
 被告人の行為は、労働基準法第五七条第一項、第一二〇条第一号、罰金等臨時措置法第二条に該当するので所定罰金額の範囲内で被告人を罰金二、〇〇〇円に処することとし、罰金不完納の場合の換刑処分につき刑法第一八条を適用し主文のとおり判決した。