全 情 報

ID番号 10077
事件名 児童福祉法違反被告事件/労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 芸妓置屋「喜代仲」事件
争点
事案概要  児童に不特定の客を相手として売春させ、かつ酒席に侍する業務につかせたことが、労基法六三条二項(現六二条二項)に違反するとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法62条2項
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1962年1月31日
裁判所名 横浜家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(懲役1年・執行猶予3年)
出典 家裁月報14巻5号223頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 (罪となるべき事実)
 被告人は肩書住居熱海市(略)において芸妓置屋「A」を経営している者であるが、昭和三十五年九月十六日頃抱えた芸妓BとC(昭和十八年十一月十一日生)が満十八才に満たない児童であることの情を知りながら、同女をして
第一 昭和三十五年十月九日頃及び同年十一月六日頃の二回に亘り熱海市(略)旅館「D」ほか一箇所において、不特定の客を相手方として売春させ、もつて児童に淫行をさせ、
第二 同年九月十六日頃から同年十一月十七日頃までの間前後約二十六回に亘り、前記旅館Dほか約二十箇所において、酒客の相手をさせて酒席に侍する業務をさせ、もつて福祉に有害な場所における業務に就かせたものである。