ID番号 | : | 10080 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | |
争点 | : | |
事案概要 | : | 児童および年少者を、玩具煙火の「てん薬」、「紙より」等の業務に就かせたことが、労基法五六条一項、六三条二項(現六四条の五第三項)に違反するとして起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法56条1項 労働基準法62条2項 労働基準法118条 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 最低年令 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務 |
裁判年月日 | : | 1962年3月27日 |
裁判所名 | : | 福岡家久留米支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(罰金15,000円) |
出典 | : | 家裁月報14巻8号221頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-最低年令〕 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕 (罪となるべき事実) 被告人は福岡県三池郡高田町(略)において煙火製造を営んでおるものであるが 第一、昭和三十六年七月二十一日頃から同年八月十一日頃まで(中間休業日を除く)満一五歳に満たない児童であるA(昭和二十二年三月二十一日生)、B(昭和二十一年九月二十一日生)、C(昭和二十二年三月二十一日生)の三名をそれぞれ煙火製造の業務に就かせ以て労働者として使用し 第二、昭和三十六年三月二十一日頃から同年六月頃まで(中間休業日を除く)満一八歳に満たないD(昭和十八年十二月二十四日生)、E(昭和十九年一月十一日生)の両名をそれぞれ塩素酸塩類を含有する玩具煙火の「てん薬」「紙より」等の作業に従事させ以て爆発性(又は発火性)の原料又は材料を取扱う業務に就かせたものである。 |