ID番号 | : | 10082 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 三羊化学事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 未成年女子労働者を深夜労働させたことが、労基法六二条一項、三項に違反するとして起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法61条 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働 |
裁判年月日 | : | 1962年5月4日 |
裁判所名 | : | 大阪家堺支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(罰金20,000円,5,000円) |
出典 | : | 家裁月報14巻10号201頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の深夜労働〕 被告人Y1株式会社は大阪府泉南郡南海町(略)に本店及び工場を有し各種繊維工業製品の製造並びに販売を業とするもの、被告人Y2は右会社の技術部長として生産業務を統括していたもの被告人Y3は右会社の工場長として同社工場における操業一切につき指揮監督の任務に就いていたものであるが、被告人両名は共謀の上、右会社の業務として別紙深夜労働時間数一覧表記載の通り昭和三十五年十二月二十一日より昭和三十六年一月二十日までの間、右会社工場において同社の雇傭する未成年女子労働者A他一〇九名に対し午後一〇時三〇分より翌朝午前五時までの間それぞれ一時間乃至三時間宛合計二千七百一時間、深夜労働をなさしめたものである。 |