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ID番号 : 10083
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 : 浅井興織事件
争点 :
事案概要 :  未成年女子労働者を、深夜労働させたことが労基法六二条一項に違反するとして起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法61条
労働基準法119条1号
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
裁判年月日 : 1962年5月25日
裁判所名 : 大阪家堺支
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 : 有罪(罰金5,000円,2,000円)
出典 : 家裁月報14巻10号199頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
 一、罪となるべき事実
 起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、ここにこれを引用する。
 (別紙)(公訴事実)
 被告Y1株式会社は岸和田市(略)に本店及び工場を有し織物の製造販売を業とするもの、被告人Y2は右被告会社の代表取締役社長として同社の業務を統括していたものであるが、同被告人は右被告会社の業務として別紙深夜労働時間数一覧表記載の通り昭和三十六年三月二十七日より同年六月十五日までの間右会社工場において同社の雇傭する未成年女子労働者A他七名に対し午後一〇時より翌朝午前五時までの間それぞれ三五分乃至五時間宛合計三百五時間の深夜労働をなさしめたものである。