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ID番号 : 10084
事件名 : 労働基準法違反及び傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反等被告事件
いわゆる事件名 :
争点 :
事案概要 :  労基法五条の強制労働に該当するとした事例。
参照法条 : 労働基準法5条
労働基準法117条
体系項目 : 労基法総則(刑事) / 強制労働
裁判年月日 : 1962年7月18日
裁判所名 : 名古屋高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和37年 (う) 271 
裁判結果 : 棄却・有罪
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労基法総則-強制労働〕
 労働基準法第五条は憲法第一八条の規定から精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて労働者の意思に反して労働を強制してはならないことを定めているのであり不当に拘束する手段については必ずしも同条列挙の場合に限らず精神又は身体の自由を拘束するについて社会通念上相当と認められる手段であれば足りるのであるから強制労働について労働者を場所的に隔離することも又強制せらるべき労働も必ずしも制規の一日八時間を超えた労働に限るべき理由はない。