ID番号 | : | 10088 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | |
争点 | : | |
事案概要 | : | 一八歳に満たない女子を、酒席に侍する業務等につかせたことが労基法六三条二項(現六二条二項)に違反するとして起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法62条2項 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務 |
裁判年月日 | : | 1962年10月5日 |
裁判所名 | : | 東京家 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(懲役8か月・執行猶予2年) |
出典 | : | タイムズ138号134頁/家裁月報14巻12号189頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕 被告人は、東京都新宿区(略)で飲食店「A」を経営しているものであるが 第一、(一) 昭和三十六年五月下旬から昭和三十七年四月十六日頃迄の間、十八才未満である同店々員B(昭和二十年二月十六日生)をして同区(略)旅館「C」などに於て右「A」の飲食客であるDら多数人を相手に多数回に亘り男女性交の姿態を摸して手淫行為その他の性交類似の行為をなさしめて児童に淫行をさせ (二) 昭和三十六年六月下旬から昭和三七年四月十六日頃迄の間右「A」において、右Bを同店ボーイとして酒席に侍する業務に就かせ (中略) 第三、(一) 昭和三十七年四月二日頃から同月十七日頃迄の間十八才未満であるE(昭和十九年十二月三日生)をして、同区(略)旅館「F」などにおいて、右「A」の飲食客であるGら多数人を相手に多数回に亘り男女性交の姿態を摸して手淫行為など性交類似の行為をなさしめて児童に淫行させ (二) 昭和三十七年四月二日頃から同月十七日頃迄の間右「A」において右Eを同店ボーイとして酒席に侍する業務に就かせたものである。 |