ID番号 | : | 10089 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 般若鉄工所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 年少者を、起重機運転の危険業務に従事させたことにつき、労基法六三条一項(現六二条一項)違反が成立するとした事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法62条1項 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務 |
裁判年月日 | : | 1962年10月30日 |
裁判所名 | : | 富山家高岡支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(罰金5,000円) |
出典 | : | 家裁月報15巻4号106頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕 弁護人はA等の運転したのは動力による起重機ではなく、又同人等の自発的意思によるものであつて、被告人Y1、同Y2の指示命令によるものでないから、いずれにするも被告人等は無罪であると主張するが、女子年少者労働基準規則法第八条において、労働基準法第六三条(危険有害業務の就業制限)第一項及び第二項の規定により満十八才に満たない者を就かせてはならない業務は前条に規定するものの外、左の各号に掲げるものとすると規定し、同条第三号に起重機の運転の業務を規定しあつて、年少者の就業を制限しある起重機の運転の業務は、動力によるものであると、将又手動式によるものであると又屯数についても三屯以上とか以下とかについて区別する何等の制限規定はなく、従つて動力によると将又手動式によると、又能力において三屯以上かどうかについて深く論ずることを要しないものと言わなければならない。又弁護人は被告人Y1、同Y2の指揮命令によるものでないとするが工場内部の機構そのものが、これ等年少者においても起重機を操作しなければ仕事が出来ない仕組になつて居り、且つ年少者にも起重機の操作を教えて仕事に従事させていたことが証拠により明白であるから弁護人のこれ等の主張はいずれも採用できない。 |