ID番号 | : | 10093 |
事件名 | : | 労働基準法違反および児童福祉法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | |
争点 | : | |
事案概要 | : | 一八歳未満の女子を深夜音楽興業につかせたことが、労基法六二条一項違反にあたるとして起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法61条1項 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働 |
裁判年月日 | : | 1961年10月30日 |
裁判所名 | : | 東京家 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(罰金4,000円) |
出典 | : | 家裁月報14巻2号204頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の深夜労働〕 (罪となるべき事実) 楽団「A」は、BがC(昭和十六年十二月四日生)およびD(昭和二十年十月三十一日生)を楽団員として雇入れ、これに同人の実子E(昭和二十一年十一月二十一日生)、F(昭和二十三年十二月十四日生)の二人を加えて組織し、同人が事業主となつて音楽興行をしていたものであり、被告人は、薬品等のブローカーをしていたものであるが、新宿かいわいに顔が広いところからBの妻で同人に代つて楽団の経営を担当しているGからHらを介して楽団出演の斡旋の依頼を受けたので、右Gらと共謀のうえ(ただし別表第一、二、の各(4)についてはBも共謀に加わつていた。)昭和三十三年二月十九日頃から同年三月九日頃までの間前後五回にわたり東京都(略)キャバレー「I」外四ケ所において同楽団を出演させ、よつて (一) 別表第一記載のとおり十八才未満、かつ女子労働者であるCおよびDに対しそれぞれ午後十時から午前五時までの間である別表第一記載の各時間に音楽興行の事業につかせ、もつて深夜作業をさせ (二) 別表第二記載のとおり十五才未満の児童であるD、E、およびFに対し音楽演奏をさせ、もつて業務として戸々につき演技をさせ たものである。 |