ID番号 | : | 10095 |
事件名 | : | 職業安定法違反及び労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 芸妓置屋事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 芸妓として働くことを斡旋し手数料をえたことが、労基法六条に違反するとして起訴された事例につき、同条にいう「他人の就業に介入し」の意義をめぐる原審の判断を正当とした事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法6条 労働基準法118条 職業安定法32条1項 |
体系項目 | : | 労基法総則(刑事) / 中間搾取 |
裁判年月日 | : | 1960年4月26日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和35年 (あ) 45 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 刑集14巻6号768頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法総則-中間搾取〕 第一点は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。かつ、職業安定法三二条一項にいわゆる「職業紹介」および同五条にいわゆる「雇傭関係」の意義ならびに労働基準法六条にいわゆる「他人の就業に介入し」の意義についての原判示は正当である。 |