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ID番号 : 10099
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 : 明治飲料事件
争点 :
事案概要 :  年少者および女子を深夜労働させたことが、労基法六二条に違反するとして起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法61条
労働基準法64条の3第1項
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
女性労働者(刑事) / 深夜労働
裁判年月日 : 1960年7月6日
裁判所名 : 岐阜家
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 : 有罪(罰金50,000円)
出典 : 家裁月報12巻10号195頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
〔女性労働者-深夜労働〕
 (罪となるべき事実)
 被告人Y1株式会社は岐阜市(略)に工場を有し清涼飲料水及び乳製品冷菓の製造販売を行つているもの、被告人Y2は同会社の代表取締役社長として労務管理を始め経営全般を統轄しているものであるが、被告人Y2は同社専務取締役A外二名と共謀の上、被告会社の業務に関し、法定の除外事由がないのにかかわらず、別表記載のとおり、昭和三十四年七月一日より同年八月十二日までの間四十三日間にわたり、その各日毎に右工場において満十八才に満たない年少労働者B及び支子労働者C等二十数名を深夜である午後十時から翌午前五時まで右各日平均延百五十数時間、四十三日間延五千四百四十二時間にわたり就労せしめ、もつて年少者又は女子を深夜業に使用したものである。