ID番号 | : | 10103 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | |
争点 | : | |
事案概要 | : | 満一五歳に満たない児童を、法定の除外事由がないのに子守りとして使用したことが、労基法五六条一項に違反するとして起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法56条1項 労働基準法118条 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 最低年令 |
裁判年月日 | : | 1960年8月1日 |
裁判所名 | : | 浦和家熊谷支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(罰金3,000円,1,000円) |
出典 | : | 家裁月報12巻12号143頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-最低年令〕 第一、被告人Y1は法定の除外事由がないにも拘らず、昭和三十四年三月二十日頃から昭和三十五年三月一日頃迄の間行田市(略)自宅において満十五歳に満たないA(昭和二十一年八月二日生)を子守りに使用し 第二、被告人Y2は前記Aの親権者であるが同人に代つて昭和三十四年三月二十日頃前記Y1方において同人との間に右Aを毎月千円の報酬で一年間子守りとして労働させることを内容とする契約をし、 第三、被告人Y3は前同日時、場所においてY2とY1間の第二、記載の労働契約を斡旋し以つてY2の右契約の締結を容易ならしめて幇助し たものである。 |