ID番号 | : | 10104 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 海老原鋳造工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 一八歳に満たない者を、労基法六三条二項が禁止する有害業務に就かせたとして起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法62条2項 労働基準法119条 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務 |
裁判年月日 | : | 1960年11月7日 |
裁判所名 | : | 浦和家 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(罰金2万円,1万円,5千円)・一部無罪 |
出典 | : | 家裁月報13巻2号218頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕 然し労働基準法第六十三条第二項は抑々少年工は発育の過程にあり而かも一般に経験、技能、注意力等が十分でないところから安全、衛生乃至福祉の見地から十八歳に満たない者に一定の作業に就かせることを禁止しているのであつて同条第二項は右の見地から有害と認められる物を取り扱う業務、有害な場所における業務を一応包括的に規定し各その具体的な業務の内容はすべて同条第四項に基く命令に一任していると見るべきである。従つて安全、衛生、福祉という禁止目的は単に同項後段の場合にだけかかるのではなく前段の「毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料を取扱う業務」にもかかるのであり、又一面において毒劇薬、毒劇物が衛生上有害な物だけではなく安全上有害な物をも含んでいることは薬事法上の劇薬、毒物及び劇物取締法上の劇物とされている硫酸の例をとつて見ても明かであるから右業務の中に本件のような熔解した銑鉄を取扱う業務を含ませることを文理解釈上労働基準法第六十三条第二項が排斥しているとは言えない。 |