ID番号 | : | 10105 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | アキラ商事事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 一八歳に満たない女子をキャバレーのウェイトレスの業務に深夜まで就かせたことが、労基法六三条二項、六二条一項に違反するとして起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法61条 労働基準法62条2項 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務 |
裁判年月日 | : | 1960年12月23日 |
裁判所名 | : | 名古屋家 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(罰金5,000円、3,000円) |
出典 | : | 家裁月報13巻3号205頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の深夜労働〕 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕 被告人Y1株式会社は、名古屋市(略)に、本店(主たる事務所)並びに店舗を有し、キャバレー「A」の経営を業とするものであり、被告人Y2は、右会社の使用人として、いわゆる監督の地位にあつて、右キャバレー営業のうち、経理関係事務以外の一切の業務を担当し、女子従業員の人事、就業の指示、監督などにも当つていたものであるが、被告人Y2は法定の除外事由がないのに、被告会社のため、前記キャバレーにおいて、十八歳に満たない女子である別表記載のB外三名を、同表記載の各期間、特殊な遊興的接客業である同キャバレーのウエイトレスの業務に従事させ、且つ、右各日の午後十時から翌日の午前零時十五分までの間使用し、もつて同人等を、福祉に有害な場所における業務に就かせ、且つ、深夜業に使用したものである。 |