全 情 報

ID番号 10108
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 丸金織布工場事件
争点
事案概要  女子年少労働者を深夜業に従事させたことが労基法六二条一項(現六一条)に該当するとした事例。
参照法条 労働基準法61条
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
裁判年月日 1959年2月17日
裁判所名 名古屋家豊橋支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金10,000円)
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
 (罪となるべき事実)
 被告人は蒲郡市(略)に工場を有し織布業を目的とする合資会社A工場の代表社員として同工場の業務の運営一切を掌握し、工員の監督、労働条件の決定等労働に関する事項を担当している者であるが、法定の除外理由がないのに労働基準監督署に許可申請した午後十時三十分迄の深夜業時間を超えて、別表記載の通り昭和三十三年十一月一日より同年十一月十五日迄の間、未成年女子労働者B外六名をして深夜労働させたものである。
 (法令の適用)
 労働基準法第六十二条第一項、同法第百十九条第一号(所定刑中罰金刑を選択)、罰金等臨時措置法第二条、刑法第四十五条前段、第四十八条第二項、第十八条