全 情 報

ID番号 10109
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 料理店「安兵衛」事件
争点
事案概要  年少者を客の「酒席に侍らせる業務」に就かせたことが福祉に有害な業務であり労基法六三条二項(現六二条二項)に該当するとした事例。
参照法条 労働基準法62条2項
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1959年2月21日
裁判所名 前橋家高崎支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金5,000円)
出典 家裁月報11巻2号137頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人は甘楽郡下仁田町(略)において、料理店「A」を経営しているBの内縁の妻で、事実上営業に従事しているものであるが
 第一、昭和三三年三月四日頃から同年五月一八日頃までの間に自宅店舗において満一八歳に満たないC(昭和一七年二月一日生)を客の酒席に侍らせる業務に就かせ
 第二、同年四月一五日頃から同年六月二四日頃までの間に前記店舗において、満一八歳に満たないDことE(昭和一六年七月二四日生)を客の酒席に侍らせる業務に就かせ
たものである。