ID番号 | : | 10111 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本衡器工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働基準法二四条二項違反(賃金不払)罪は、その犯意が単一であると認め難いときは、支払を受け得なかった労働者各人毎に同条違反の罪が成立するとされた事例。; 事業主たる法人の代表者は、同法一二一条一項の代理人に包含されている趣旨と解するのが相当であるとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条2項 労働基準法121条 |
体系項目 | : | 罰則(刑事) / 罪数 罰則(刑事) / 両罰規定 |
裁判年月日 | : | 1959年3月26日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和33年 (あ) 1614 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 刑集13巻3号401頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔罰則-罪数〕 弁護人公文貞行の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、労働基準法二四条二項違反の犯罪は、その犯意が単一であると認め難いときは、支払を受け得なかつた労働者各人毎に同条違反の犯意が形成されているものと認められる旨の判断は正当である。 〔罰則-両罰規定〕 並びに法人の代表者は、同法一二一条の代理人というに包含されている趣旨と解するのが相当である旨の原判決の判断は正当である。 |