ID番号 | : | 10113 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 森兄弟織布事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 法定除外事由がないのに女子年少者を織物工場の深夜業に就労させたことが労基法六二条一項に違反するとし、両罰規定をも適用した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法61条 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働 |
裁判年月日 | : | 1959年5月27日 |
裁判所名 | : | 大阪家堺支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(罰金10,000円、3,000円) |
出典 | : | 家裁月報11巻7号95頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の深夜労働〕 被告人Y1株式会社は大阪府和泉市(略)に本店並びに工場を有し綿スフ織物製造並びに販売の業を営むを目的とする会社であつて、被告人Y2は右会社の工場長として同会社のため従業員の労働時間賃金等労働者に関する事項を掌理するものであるが、被告人Y2において、法定の除外理由がないのにかかわらず別紙一覧表記載のとおり昭和三二年八月三一日から同年一〇月二五日までの間に前記工場において同会社が使用する未成年女子労働者A子外五名を午後一〇時三〇分から午前五時までの深夜に合計三五〇時間二五分にわたり使用したものである。 法律に照すと被告人Y2の判示各所為は労働基準法第六二条第一項第一一九条第一号に該当するので所定刑中罰金刑を選択し、以上は刑法第四五条前段の併合罪であるから同法第四八条第二項に則り所定罰金額の合算範囲内で同被告人を罰金三千円に処し、右罰金を完納することができないときは刑法第一八条第一項に則り金三百円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置することとし、被告人会社については、被告人Y2が同会社の工場長として同会社のため労働者に関する事項につき労働基準法第六二条第一項の違反行為をしたのであるから、同法第一二一条第一項本文第六二条第一項第一一九条第一号刑法第四五条前段同法第四八条第二項を適用して所定罰金額の合算額範囲内で被告人会社を罰金一万円に処することとする。 |