ID番号 | : | 10114 |
事件名 | : | 深夜業違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 楽団ミュージック・ピーナツ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 女子年少者を深夜労働させたことにつき、労基法六二条違反と児童福祉法違反の罪が問題となった事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法61条 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働 罰則(刑事) / 併合罪等 |
裁判年月日 | : | 1959年6月11日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和34年 (う) 514 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労基判集2号947頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の深夜労働〕 〔罰則-併合罪等〕 原判決がその認定した事実に対し、労働基準法第六二条第一項、第一一九条第一号、児童福祉法第三四条第一項第四号、第六〇条第二項、刑法第六〇条、第四八条、第一八条を夫々適用したのは正当である。 しかし、原判決が被告人は一八才未満且つ女子労働者であるAに深夜作業をさせたという労働基準法第六二条第一項、第一一九条第一号違反の所為と、一五才未満であるAを戸々について演技を業務としてさせたという児童福祉法第三四条第一項第四号、第六〇条第二項違反の所為とを刑法第四五条前段の併合罪として同法第四八条を適用処断しているけれども、右は同日同時刻同一場所における一個の行為であるから、かかる場合右二個の罪は一個の行為で数個の罪名に触れる場合と認めるのが相当であつて、同法第五四条第一項前段、第一〇条により最も重い児童福祉法違反罪の刑に従うべきものである。 よつて原判決にはこの点において法令適用の誤が存するものと云わなければならない。 |