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ID番号 10115
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 加富織物事件
争点
事案概要  女子労務者を法定の除外事由なくして深夜就労させたことが労基法六二条一項(現六四条の三第一項)に違反するとされた事例。
参照法条 労働基準法64条の3第1項
労働基準法119条1号
体系項目 女性労働者(刑事) / 深夜労働
裁判年月日 1959年6月12日
裁判所名 神戸家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金30,000円、20,000円・懲役4か月)
出典 家裁月報11巻9号151頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔女性労働者-深夜労働〕
 被告人Y1株式会社は肩書所在地に事務所及び工場を設け各種織物の製造加工業を営むもの、被告人Y2は同会社代表取締役として同会社の業務全般を統轄し処理するもの、被告人Y3は同会社の従業社員であり右工場の運営を担当し、労働者の作業時間その他労働条件の決定等を行い労働者の作業を指揮監督していたものであるが、被告人Y2同Y3は共謀の上、被告会社の業務に関し法定の除外事由がないのにも拘らず、別表記載のとおり昭和参拾参年拾月壱日より同年拾壱月弐拾参日までの間に右工場において当時弐拾才に満たない女子労務者であるA外拾四名をして午後十時以降午前五時以前の深夜における一日三十分乃至六時間宛就労せしめ延べ時間合計千三百五時間三十分の深夜業に従事せしめ以て深夜労働に使用したものである。
 (中略)
 法律に照すに、被告人Y1株式会社の判示事実関係は労働基準法第百十九条第一項第六十二条第一項第百二十一条第一項に、被告人Y2の判示所為は同法第百十九条第一項第六十二条第一項刑法第六十条に、被告人Y3の判示所為は労働基準法第百十九条第一項第六十二条第一項刑法第六十条に各該当するところ、被告人Y2同Y3の右各所為は夫々刑法第四十五条前段の併合罪の関係にあるので、所定刑中被告人Y2については罰金刑を同Y3については懲役刑を夫々選択し、犯情最も重きBに対する各被告人の刑に夫々刑法第四十七条第四十八条第二項の法定の加重をなした刑期罰金額の範囲内において被告人Y2に対し罰金弐万円に、被告人Y3に対し懲役四月に処すべく亦被告人Y1株式会社に対し罰金参万円に処すべきものとする。