ID番号 | : | 10116 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 薮清紡織事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者が労働基準法六二条に違反して、多数日にわたり多数の年少または女子労働者を深夜業に使用した場合には、特段の事情ある場合を除き、その使用日毎に各就業者各個人別に独立して同条違反の罪が成立するとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法61条 労働基準法64条の3第1項 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働 女性労働者(刑事) / 深夜労働 罰則(刑事) / 罪数 |
裁判年月日 | : | 1959年7月2日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和33年 (あ) 2714 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 刑集13巻7号1026頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の深夜労働〕 〔女性労働者-深夜労働〕 〔罰則-罪数〕 各被告人の弁護人伊藤増一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、この点に関する原判示は正当であつて、本件につき同四一一条一号を適用すべきものとは認められない。) |