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ID番号 : 10118
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 : 芸妓置屋「紫寿吉」事件
争点 :
事案概要 :  満一八歳に満たない者を酒席に侍する業務に就かせたことが労基法六三条二項(現六二条二項)に違反するとされた事例。
参照法条 : 労働基準法62条2項
労働基準法119条1号
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 : 1959年10月2日
裁判所名 : 静岡家沼津支
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 : 有罪(懲役3か月・執行猶予3年)
出典 : 家裁月報11巻12号162頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人は熱海市(略)において芸妓置屋「A」を経営しているものであるが、同店に住込ませていた芸妓
 第一、B(昭和十七年二月十二日生)が満十八歳未満であることを知りながら昭和三十三年九月中旬頃より同三十四年三月下旬頃までの間同市(略)Cホテル等において酒席に侍らせ
 第二、D(昭和十七年三月十日生)が満十八歳未満であることを知りながら昭和三十四年三月中旬頃より同月下旬頃までの間同市(略)Eホテル等において酒席に侍らせ
 以て福祉に有害な場所における業務に就かせたものである。