ID番号 | : | 10119 |
事件名 | : | 児童福祉法違反被告事件/労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | カフェー「日輪」事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 満一五歳に満たない児童にカフェーの女給として客の相手をさせたことが労基法六三条二項(現六二条二項)に違反するが、満一八才に満たないことを認識していたとはいえず無罪とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法62条2項 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務 |
裁判年月日 | : | 1959年10月14日 |
裁判所名 | : | 青森家弘前支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(罰金10,000円) |
出典 | : | 家裁月報12巻2号153頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕 被告人は昭和十六年頃から肩書住居においてカフエー「A」を経営しているものであるが、昭和三十二年七月十二日頃児童である青森市(略)B(昭和十八年三月三十日生)を雇入れ、その年令を確認する方法を尽さず、右Bの実母の言及びBの言葉、体つき等から漫然満十五歳以上であると軽信し同女をしてその頃より翌三十三年三月二十九日迄の間右Aにおいて女給として客の相手をなさしめ以て客の酒席に侍する行為を業務としてさせたものである。 (中略) なお本件公訴事実中労働基準法違反の点については被告人がBを客の酒席に侍する業務に就かせたことは判示のとおり明らかであるが、その場合被告人において右Bが満十八歳に満たないものであることの認識があることが必要であると解すべきところ検察官提出の証拠を以てしては被告人に右の認識があつたことを認定することができず、他にこれを認めるに足る証拠がないから無罪であるが、前認定の児童福祉法違反の事実と観念的競合の関係あるものとして起訴せられたものと認められ、一罪の一部であるから、主文において特に無罪の言い渡しをしない。 |