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ID番号 10122
事件名 労働基準法違反被告事件/児童福祉法違反被告事件
いわゆる事件名 スリー・エー事件
争点
事案概要  満一八歳に満たない女子をホテルに派出し、ビールの酌等をさせたことが、労基法六三条二項、四項に違反するか否かが争われた事例。
参照法条 労働基準法62条2項
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1959年11月26日
裁判所名 名古屋家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金3,000円)
出典 家裁月報12巻2号159頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人は、昭和三十四年六月二十八日頃から名古屋市東区(略)Aアパートの一室を事務所として、Bと称する社交ガイド事業を営み、女子従業員を雇入れて、これに客の需めに応じ宴席、ダンス等の相手をさせていたものであるが、昭和三十四年七月二十日頃の午前十一時頃、雇傭中のC(昭和十七年九月十七日生)を他二名の従業員と共に、名古屋市中村区(略)、Dホテルに派出し、氏名不詳の二十四、五歳の客三名にビールの酌等をさせて接待させ、十八歳に満たないCをして酒席に侍する業務に就せ、同女の福祉に有害な場所における業務に従事させたものである。