ID番号 | : | 10132 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労基法二四条違反の罪数が問題とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 労働基準法120条1号 |
体系項目 | : | 罰則(刑事) / 罪数 |
裁判年月日 | : | 1958年12月4日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和33年 (う) 1188 |
裁判結果 | : | 破棄(自判) |
出典 | : | タイムズ88号64頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔罰則-罪数〕 論旨は、原判決は本件被告人の賃金不払による労働基準法違反の行為を賃金の支払を受くべき労働者の員数に不払回数を乗じた数の違反があるものとしているけれども、会社の賃金不払の義務は会社と労働組合との間の一個の労働協約に基くものであるから個々の労働者の員数を違反行為の数の決定の基礎とするのは法律の解釈を誤つたものである、というのであるが、賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないことは労働基準法第二十四条の定めるところであつて、ただ労働協約等に別段の定めがある場合においては賃金を通貨以外のもので支払い、若しくは賃金の一部を控除して支払うことができるのに過ぎないのであるから、賃金不払による労働基準法違反の行為は各労働者ごとにかつ賃金を支払うべき期日ごとに、一個の犯罪が成立するものというべく、したがつて、この点に関する原審の法律解釈には何らの誤りも存しないものといわなければならない。ひつきよう、所論は採用し難く、論旨は理由がない。 |