全 情 報

ID番号 10133
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 埼玉工業事件
争点
事案概要  法定の除外事由がないのに年少労働者多数を「実働八時間を超えて」玩具製造の業務に従事させたとされた事例。
参照法条 労働基準法60条
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
裁判年月日 1958年12月12日
裁判所名 浦和家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金100,000円,50,000円)
出典 家裁月報10巻12号120頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
 判決に引用した起訴状記載の犯罪事実
 被告人Y1株式会社は北葛飾郡吉川町(略)にて労働者約一三〇名を使用して輸出用金属玩具の製造業を営むものであり、被告人Y2は同会社の取締役として生産並びに労務管理一切を総括指揮監督するものであるが、
 被告人Y2は法定の除外事由がないのに同会社の業務に関して別表記載の通り昭和三十二年一月二十六日より同年十月二十五日迄の間前記同会社事業所に於て満十八歳に達しない年少労働者A外四十四名に対し合計五、八八二回に亘り一日実働八時間を超えて三十分乃至五・五時間合計一三、一〇〇・五時間の時間外労働をなさしめたものである。