全 情 報

ID番号 : 10136
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 :
争点 :
事案概要 :  労基法六条の中間搾取にあたるとされた事例。
参照法条 : 労働基準法6条
労働基準法118条1項
体系項目 : 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 : 1957年2月9日
裁判所名 : 福岡高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和31年 (う) 1849 
裁判結果 : 破棄(自判)
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労基法総則-中間搾取〕
 労働基準法第六条にいわゆる「業として」とは反覆継続して行う意思のもとに他人の就業に介入して利益を得る行為をいうものと解すべきであるから、反覆継続して行う意思を以て他人の就業に介入して利益を得たときはその被介入者の一人であると、はた、多数であると又その行為数の単複を問わず右法条違反の一罪が成立し、その被介入者毎に又は利得した行為毎に同罪が成立するものではない。