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ID番号 : 10137
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 : 丸高産業事件
争点 :
事案概要 :  女子の深夜業につき、女工等が自発的に行なったとする主張に対して判断した事例。
参照法条 : 労働基準法64条の3
労働基準法119条1号
体系項目 : 女性労働者(刑事) / 深夜労働
裁判年月日 : 1957年8月3日
裁判所名 : 最高一小
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和32年 (あ) 1285 
裁判結果 :
出典 : 労基集2号936頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔女性労働者-深夜労働〕
 右の者等に対する労働基準法違反被告事件について昭和三十二年四月三十日名古屋高等裁判所金沢支部が言渡した判決に対し、被告人等の原審弁護人新崎武外から上告の申立があつたが、同弁護人および各被告人は刑訴四一四条、三七六条、同規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告趣意書を提出しない。
 よつて刑訴四一四条、三八六条一項一号により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。