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ID番号 : 10140
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 : 料理店「天寿し」事件
争点 :
事案概要 :  女子年少者を酒席に侍する等、福祉に有害な業務に従事させたとして起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法62条2項
労働基準法119条1号
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 : 1957年10月10日
裁判所名 : 盛岡家
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 : 有罪(罰金3,000円)
出典 : 家裁月報9巻10号73頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 罪となるべき事実の要旨
 被告人は、肩書住居地において料理店「A」を経営しているものであるが、昭和三十二年一月初頃から同年三月十九日頃までの間右営業所において、満十八才未満であるB(昭和十五年九月十五日生)を酌婦として酒席に侍べらせ直接客の接待をなさしめ、以つて福祉に有害な場所における業務に従事させたものである。