ID番号 | : | 10144 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 多茂都寮事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 芸妓置屋の経営者が、女子の年少者を福祉に有害なる酒席に侍する業務に就労させたとして、被告人Y1に罰金二万円、被告人Y2に懲役五月を科した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法62条2項 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務 |
裁判年月日 | : | 1956年3月28日 |
裁判所名 | : | 岐阜家大垣支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(懲役5か月) |
出典 | : | 家裁月報8巻6号86頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕 被告人Y1に対する刑の量定につき附言するに同被告人はA、B其の他の婦女子を同女等に対し自己の親族の経営する木管工場の工員として雇入れるが如く申向けて宮城県下より被告人Y2へ肩書地まで連行し同女等もしくは其の監護者の意に反して芸妓となることを承諾させ爾来同被告人の経営するC寮の芸妓として本件検挙に至るまで毎夜の如く稼働させたに拘わらずこの間全然清算も為さず前借ありとして金銭上の給与をしなかつた点等を考えれば被告人Y1に対しては懲役刑を科するを相当とし主文掲記の通り量刑した。(裁判官 畔柳桑太郎) |